借金、ギャンブル

妻に限らず、夫からの相談で多いのが、ギャンブルや借金の問題です。パチンコや競馬などが原因で借金を重ねる、また、買い物依存症なども最近話題になっていますが、妻の消費者金融からの借り入れなども問題になることが多いようです。

特に妻が借金をする場合、発覚が遅れて金額が膨れ上がっていることが、事態を更に悪化させているようです。

借金が離婚原因になるかは程度の問題ですが、夫婦はお互いに協力扶助し、生活費を分担する義務がありますので、生活費を全く入れないなど、回復が不可能なほどに生活が破綻してしまった場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」または「悪意の遺棄」として離婚原因となるでしょう。

しかし、夫婦の強力で回復は可能として、離婚を否定した判例がありますので、多少の借金だけで離婚を申立てるのは難しいようです。

離婚時の借金の清算

夫婦が二人でなした借金は、離婚するときにお互いが半分ずつ負担するのが原則です。

一方が遊行費のためだけに使った場合などは、使った本人が負担します。ただし連帯保証人になっていた場合、借入先に請求されても拒むことはできません。

特に妻が借金をしている場合、どこまで生活費に使ったかが不明確な場合が多いので、全ての支払いを拒むことは難しいかもしれません。

住宅ローンなどがある場合は、夫が住宅をローンつきで負担し、妻は金銭をもらうケースが多いようですが、共有名義の場合は、銀行などの金融機関との問題もありますので、注意が必要です。

 


配偶者の怠惰な生活
民法で、「夫婦は互いに協力し扶助しなければならない」とされています。また、婚姻から生ずる費用は「夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する」こととされています。そうなると、この趣旨に反する配偶者の怠惰な生活は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると考えられます。
昭和59年の判例で、職を転々と変えて、安易に借財に走り、そのあげく妻らに借財返済の援助を求めるなど、著しくけじめを欠く生活態度に終始した夫に対する妻からの離婚請求が認められたものがあります。しかし、昭和60年の判例では、「借金の問題以外には婚姻生活を継続していく上で特に支障となる事情は全く認められず・・・・・妻も・・・・共働きをしその収入を家計に入れるようにしさえすれば・・・借金の返済も生計の維持も楽になる物と考えられる」として妻からの請求を認めなかったものもあります。
二人で頑張れば何とかやっていける・・・というような生活苦では、離婚原因とはなりませんが、一方に明らかに頑張る意思が無い場合には離婚原因の一つになるでしょう。