のページヘ戻る
Q 遺言のない相続で、どのように分けたらいいのかわかりません。
A 分割協議が全員で出来るのならどのように分けても構いません。
  基本は法定相続分を目安にして、全部の財産を金銭に置き換えて計算し、多いものをもらった人が少ない人にそれに見合うお金を支払うのが一般的です。

Q 分割協議がまとまった後に、急に態度を変えて家の名義が移せません。
A 分割協議書があれば、家庭裁判所でそれに協力しない相続人に代わる証明を出して貰うことが出来ます。

Q 分割が決まるまで、衣類や宝石は使っちゃいけないの?
A 「形見分け」は相続とは別ですが、高価な物(市場で取引されるようなもの)は対象外です。大きなダイヤモンドなどは、相続対象となりますので勝手に持ち出すことは控えた方が良いでしょう。

Q 香典や弔慰金は誰の物?
A 香典は一般的に葬式費用の一部負担の意味があるでしょう。、したがって喪主に対  しておくられたものと考えるのが普通です。弔慰金は会社などから遺族に贈られるものですので、会社の規定によります。

Q 遺言があるのに、他の相続人が実行してくれません。どうしたらよいのでしょう?
A 遺言を実行しない場合、家庭裁判所に「遺言執行者」を選任してもらうことが出来ます。その「執行人」が他の相続人に変わって登記などの手続きをします。

Q 相続を放棄したら、生命保険金はもらえないのか?
A 受取人が誰かにもよりますが、「受取人○子」となっていれば、相続とは関係なく受   け取ることが出来ます。「受取人は相続人」となっている場合でも、判例は放棄した    者にも受け取る権利があるとしています。

Q 親の面倒もみず、親不孝をした者を相続からはずすことはできますか?
A 単なる親不孝では、相続欠格者とはなりません。あくまでも本人の請求で相続から排除するよう家庭裁判所に申出ることができますが、要件は@虐待A重大な侮辱B著しい非行とあります。本人が亡くなった後は、犯罪性があった場合欠格になることはありますが、生活態度だけで相続権を失うことはありません。

   相続についてよくある質問