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相続財産の種類と移転の方法

分割が決まったら、それぞれの財産を移転する手続きが必要です。
方法はそれぞれ異なりますので、注意してください。

遺産の種類 不動産 農地
山林
自動車 電話加
入権
預金貯金 貸金債権
売掛金債権
生命
保険
退職金 動産(貴金属、書画、
骨董など)
どうするか 相続による所有権移転登記 相続による所有権移転登記 移転登録 加入権承継手続き 名義変更 相続通知
など
姓名保険金
交付申請
死亡退職金支払請求 占有の
確保
手続き先 地方法務局 地方法務局 陸運事務局 電話局 預貯金先 債務者 生命保険
会社
会社 なし
必要な書類 所有権移転登記申請書、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、固定資産課税台帳謄本 所有権移転登記申請書、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、固定資産課税台帳謄本 移転登録申請書、自動車検査証、自動車検査証記入申請書、戸籍謄本、除籍謄本自動車損害賠償責任保険証明書 電話加入権承継申込書、戸籍謄本、除籍謄本 依頼書、除籍謄本、戸籍謄本、預金通帳、相続人全員の印鑑証明書 金銭消費貸借契約書の訂正、または債務確認証をとる 戸籍謄本、除籍謄本、生命保険証、生命保険金請求書、領収書、死亡診断書、印鑑証明書 戸籍謄本。除籍謄本、退職金領収書 なし
費用 不動産評価額の千分の六 不動産評価額の千分の六 一両につき
400円
なし なし なし なし なし なし