相続財産の種類と移転の方法
分割が決まったら、それぞれの財産を移転する手続きが必要です。
方法はそれぞれ異なりますので、注意してください。
| 遺産の種類 | 不動産 | 農地 山林 |
自動車 | 電話加 入権 |
預金貯金 | 貸金債権 売掛金債権 |
生命 保険 |
退職金 | 動産(貴金属、書画、 骨董など) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どうするか | 相続による所有権移転登記 | 相続による所有権移転登記 | 移転登録 | 加入権承継手続き | 名義変更 | 相続通知 など |
姓名保険金 交付申請 |
死亡退職金支払請求 | 占有の 確保 |
| 手続き先 | 地方法務局 | 地方法務局 | 陸運事務局 | 電話局 | 預貯金先 | 債務者 | 生命保険 会社 |
会社 | なし |
| 必要な書類 | 所有権移転登記申請書、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、固定資産課税台帳謄本 | 所有権移転登記申請書、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、固定資産課税台帳謄本 | 移転登録申請書、自動車検査証、自動車検査証記入申請書、戸籍謄本、除籍謄本自動車損害賠償責任保険証明書 | 電話加入権承継申込書、戸籍謄本、除籍謄本 | 依頼書、除籍謄本、戸籍謄本、預金通帳、相続人全員の印鑑証明書 | 金銭消費貸借契約書の訂正、または債務確認証をとる | 戸籍謄本、除籍謄本、生命保険証、生命保険金請求書、領収書、死亡診断書、印鑑証明書 | 戸籍謄本。除籍謄本、退職金領収書 | なし |
| 費用 | 不動産評価額の千分の六 | 不動産評価額の千分の六 | 一両につき 400円 |
なし | なし | なし | なし | なし | なし |