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最近は、別居した夫婦の離婚を積極的に認める風潮があります。(積極破綻主義)
もとに戻らない、夫婦関係が既に破綻している、などの理由で一方が離婚を望んでいなくても
離婚を認める判決がでることがあります。
しかし、具体的に「何年の別居」と規定があるわけではなく、8年でも認められたケースがありますが、
逆に20年、13年でも認められなかった場合もあります。
一方的に離婚を申立てた場合、認められるかどうかは、相手の離婚後の生活が現状と比べて良くなるか
悪くなるかといった判断がされるようです。
| 裁判離婚の成功のポイント |
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| 1 裁判に突入した場合は、なるべく弁護士さんをつける |
| 2 自分と波長の合う、信頼できる弁護士さんをみつける |
| 3 時間がかかることは覚悟する |
| 4 自分の思うとおりに進まなくても、逆上しない |
| 5 離婚を望む場合は、不貞や暴力の証拠を確実に揃えておくこと |
裁判は弁護士さんに必ず相談する!
裁判には沢山の書類と複雑な手続きがあります。間違いが許されないからこそ、それらがとても重要なのです。
もちろん自分でも裁判はできますが(本人訴訟)、弁護士の先生に必ず相談するべきです。
判決が出てからでは、取り返しがつかない事もありますから、慎重に進めてください。
必要な場合は当サポートでも、弁護士の先生のご紹介をしております。
| 法定離婚原因が定められた歴史 |
裁判で離婚が認められる「法定離婚原因」は5つありますが(上記参照)、これらが定められた歴史を遡ると、
「神が合わせられたものを、人が離してはならない」というキリスト教の思想が見えてきます。日本は無宗教国家ですから馴染みのないものですが、西欧諸国では長い間、離婚が認められずにいました。その後、どちらか一方の「有責行為」を理由に相手が離婚請求できるようになり、有責行為の種類も増え、さらに、生死不明や回復の見込みのない強度の精神病の場合、責任がなくても離婚が認められるようになったのです。これらの流れを「有責主義」から「破綻主義」への変化と言います。
日本も最近「破綻主義」になってきていますが、「離婚がしやすくて、離婚のしにくい国」とも言われます。
それは、法定原因に当てはまる事項があっても、裁判所の判断で離婚をさせないという判断できるからです。また有責配偶者からの離婚請求を長い間認めませんでした。浮気をした夫からの離婚請求で「そんな事を認めたら、妻はまさに踏んだり蹴ったりである」俗に言う「ふんだりけったり判決」というものがあったのです。←本当にあったんですよ!法学部出身の方はご存知の方も多いはずですね。それがついに昭和62年の最高裁によって判例変更されたのです。(但し一定の条件はあります)
離婚原因というのも時代とともに変化するものなのですね。