離婚協議書 公正証書って?
離婚した後に後悔しないためにも、離婚時の取り決めごとは離婚協議書や、公正証書の書面で残しておくべきです。
子どものいる離婚や、財産分与が絡む場合、離婚後にそれらを話し合い実行するのは非常に困難になります。
養育費や、慰謝料、財産分与など金銭的なものは、公正証書に残しておけば、強制執行が容易にできます。
また、離婚協議書や念書として作成する場合は、それだけでは支払いを強制したりすることは出来ませんが、裁判になったときには強力な証拠となります。
また、契約自由の原則から、当事者間ではどんな約束も可能ではありますが、違法な合意や公序良俗に反する合意はたとえ協議書や念書に記載されていても無効となります。
公正証書は公証人が内容を真実であると証明する物でありますので、無効な契約内容があれば作成のときに削除されます。
取り決めをしても無効なものの例
・養育費の請求を一切放棄する約束
・離婚後、親権者の変更を申立てない約束
・子との面接交渉権を放棄する合意
・離婚後、戸籍筆頭者の氏を使用しない合意
・違法な高金利の延滞料の取り決め
公正証書とは、公証人が記載されている内容について、証明をすることです。
一方「内容証明」という郵便の方法がありますが、これはそこに書いてある内容まで認めてくれるわけではありません。(名前が紛らわしいですね・・・)
まず、証書に残したい内容を決めて、その内容が公序良俗に反していないかなどを、公証人に確かめてもらう必要があります。
持っていく物
・夫婦間の取り決めをメモ書きや協議書
・各自の印鑑証明書(発行日よりヶ月以内)
・運転免許証、パスポート、官公署発行の写真入身分証明書
・手数料(内容の給付額によります)
代理人が出頭する場合は、本人の委任状(実印入り)と印鑑証明書、代理人の印鑑と身分証明書が必要です。
証書の内容によっては、夫婦どちらも代理人では作成できないこともありますので、事前に確認したほうが良いでしょう。
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