良くある質問
Q 一方的に離婚を迫られて困っていますが、勝手に離婚届をだされたら
どうしたらよいのでしょうか?
A 窓口の係員はそれが本当か嘘かの判断は出来ません。そのまま放置していると離婚が成立してしまいます。そのため、あらかじめ「離婚届不受理申し立て書」を出しておけば6ヶ月は阻止できます。その後は再度届出が必要です。
Q 離婚届は出しましたが、色々考えると慰謝料とかもらえるなら貰いたい
と思っています。どうしたらよいのでしょうか?
A 出来れば離婚前に解決するべきですが、慰謝料、財産分与は離婚後も請求することができます。ただし、慰謝料は3年、財産分与は2年で時効になりますのでお早めに。
Q 性格の不一致を理由に離婚は認められますか?
A 性格の不一致は「婚姻を継続しがたい重大な事由」に含まれます。生活観や人生観の違いを理由に離婚を認めている判例もあります。裁判で認められるかどうかは夫婦の破綻具合によるでしょう。
Q 妻の両親の虐待、侮辱、夫の両親との不和を理由に離婚は認められま
すか?
A 「婚姻を継続しがたい重大な事由」に含まれます。これも夫婦の破綻具合によって判断されるでしょう。
Q 離婚の協議中、調停中の場合の「相続」ってどうなるのでしょうか?
A 離婚が成立し、戸籍上夫婦でなくならない限り、円満な夫婦と同様の相続権を持ちます。相手に財産を渡したくない場合などは、万が一の時に備えて遺言書を作成するのが良いでしょう。
Q 夫の浮気相手にも慰謝料を請求できると聞きましたが、本当でしょう
か?
A ケースバイケースですが、継続的に続いているような愛人や、相手が結婚していることを知っているのが明らかな時は 請求できる場合が多いでしょう。ただし、愛人宅へ押し入り乱暴をしたりした場合や、別居後かなりの期間が経過した後の浮気など、請求が認められない場合があります。
Q 夫婦の財産は、どうやって分けるのでしょうか?
A 専業主婦の場合は30%〜50%、共働きの場合50%、自営業で家業を手伝っていた場合50%が目安です。貢献度により認められるものです。名義は夫でもその財産を築く為に妻の寄与があった場合は分与が認められます。また、原則的に借金も半分になりますのでご注意を!
Q 別居中にかかった生活費を請求できると聞きましたが・・・
A はい、婚姻費用の分担として、生活費を請求する権利はあります。
しかし、自活できる場合(フルタイムで働いているなど)に認められなかったケ−スもあります。ただその場合には、破綻した責任の度合いにより、慰謝料の額で多少調整されるようです。家裁申立て前に相手に請求する場合は、必ず内容証明で送りましょう。
Q 離婚のときに決めた財産分与を夫が実行してくれません。
A 調停や裁判を経た場合は、調停調書、判決をもとに民事執行法による強制執行できます。協議離婚の取り決めの場合は、公正証書にしておくと判決と同様に強制執行が出来ます(執行受諾文言つきの場合)
Q ろくに話し合いも出来ず親権者父として協議離婚をしました。
その後親権をもらうにはどうしたらよいのでしょうか?
A 子の親権については離婚届を出す前に、必ずきちんと話し合うべきです。
しかし、離婚後に親権者を変更することも出来ます。その場合は、家庭裁判所に申立てをし、認められる必要があります。
Q 離婚後に月2回子供に会わせる約束になっていましたが、子供は怯えた様子で、強引に会おう とする面接を拒否したいのですが認められ
ますか?
A 子の精神状態が良くない場合、面接拒否が認められる可能性は高くなります。しかし、一方の親の一存で会わせないとされた場合、相手に慰謝料を払う事にもなりますので、ご注意ください。
Q 支払はどのようにすればいいのですか?
A メール相談は回答時、電話相談は相談時にお支払い口座をお知らせいたし
ますので、一週間以内にお振込みください。
Q 直接会って相談したいのですが・・・?
A 東京周辺でしたら出張も可能です。ご相談ください。
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