協議離婚

  • 協議離婚の方法と手続き
  • 協議離婚の問題点
  • 協議離婚成功のポイント


二人の意思で離婚届に記入をすること


最も簡単な離婚方法です。日本以外では協議離婚を認めていない国、裁判によってでないと離婚できない国、また離婚を認めない国も存在します。日本の場合約90%が協議離婚をしています。

 

●前提

夫婦間に合意があること。離婚の理由は問わない。

 ●方法

離婚届を本籍地または居住地の役所に提出する。(郵送も可)

夫婦の一方、第三者による提出もできる。

●注意点

・子がいる場合は親権者の決定。

・結婚前の氏に戻る場合の本籍(旧戸籍に戻るか、新戸籍を作るかを決める)

・署名押印(自分で署名し自分の印を押す)

・証人の署名押印(2人以上であれば誰でも良い)


協議離婚では、慰謝料等の取り決めを二人でどのように決めても問題はありません。ただし、口約束の場合、慰謝料や養育費の支払いを相手が拒否した場合、実行を強制するのが難しくなります。その為に、離婚協議書や公正証書の作成が必要になります。特にお子様のいる夫婦の離婚の際は、公正証書にすると良いでしょう。

協議離婚の問題点

離婚は離婚届を届け出てはじめて離婚が成立します。記入しただけでは離婚になりません。

また、戸籍係には離婚届が本人により記入されたかどうか審査権がなく、印も実印でなくてもよく印鑑証明の添付も必要ないことから、本人の知らない間に提出される危険があります。

その対策として、あらかじめ離婚届不受理申出を出して受付を止める方法と、提出された後ならば離婚無効の調停を申し立てる方法があります。

また、安易に親権者を決定するとその後変更する為には家庭裁判所に調停を申立てなくてはなりません。とりあえず離婚を・・・というのは出来るだけ避けたいものです。


「有効?無効?」

離婚届を他人に委託した場合、役所に届く前に本人が死亡したときは離婚が成立していないので、婚姻中に死亡したことになります。また、郵送で届け出た場合はポストに投函した時点で離婚が成立しているので、離婚後に死亡したことになります。相続が起きた場合には重大な問題です。途中の紛失や記入漏れなどがある場合に紛争の原因にもなりますので、本人が役所に提出することをお勧めします。


 

協議離婚成功のポイント
1 離婚後不安なことは、きちんと話し合っておく
2 一度離婚した後は、小さな事をあとで蒸し返さない
3 お互いに納得できるように、時には相手の意見も尊重する
4 金銭のやりとりは基本的に離婚と同時ですること
5 書類作成は専門家に任せる


協議離婚の際、書類作りは非常に重要です。
特に金銭の給付がある場合、保証人をつけるなど、様々な対応が必要になります。また、専門家が関与していることでお互いに気持ちが引き締まり、取り決めの実効性が高まります。不安は残さずに必ずご相談ください。
また、強制執行が容易になる「公正証書」にするとさらに安心です。