慰謝料、養育費、財産分与
慰謝料の現状はどうなのでしょうか・・・
実際のところ、全ての事情を考慮して決められますので、一概にいくらと相場があるものではありません。
慰謝料については、裁判になったケースをみても、同じ不貞行為でも300万円の判例もあり、1500万円の判例もあります。一般的には婚姻期間が長いと比較的高額になるようです。(これも裁判になった場合の統計ですが・・・)
協議で慰謝料を決める際は、相手の財政状況も考えて話し合いが進むでしょうし、夫婦それぞれの相場というものが有ると言えるでしょう。
よく耳にする芸能人の「慰謝料○○千万円」というのは、例外ですのでお気をつけ下さい!
また、離婚後3年で時効になります。その後請求できなくなりますのでご注意ください。
お互いに離婚の原因がある場合には請求が認められない可能性もあります。
養育費については、平成13年の司法統計があります。
母が監護者で父が支払い義務者の場合、最も多いのが月額2万円〜4万円で、次に多いのが4万円〜6万円の金額帯でした。しかし月額が1万円以下の場合もあれば10万円以上の場合もあります。
こちらも調停などを経て決まった金額の統計ですので、協議の場合これと異なる相場がでるかもしれません。
養育費の場合、一時金ではなく月払いが圧倒的に多いですから、無理のない金額にする必要もあるでしょう。
養育費の確保がしやすくなりました
平成16年民事執行法が改正になり、これにより養育費、婚姻費用が今までより確保しやすくなりました。
これまでも、公正証書、調停、審判、判決で養育費を決められても、支払わなければそれらの書類をもとに、相手方の財産を差し押さえることが出来ました。
しかし、養育費などの大半は、月払いの約束が大多数で、例えば3ヶ月の不払いであれば総額で10万円程度であったり、それを支払わせる為にわざわざ強制執行手続きを行うのは、費用倒れなどの問題からなかなか出来ない状況でした。
実際には1年分をまとめて強制執行に踏み切ったり、さらに、1年分を回収したあともその後さらに不払いがあった場合は、また同じ手続きを繰り返さなくてはなりませんでした。
しかし、新たな制度では、将来の分の強制執行もできるようになり、また今まで給料の4分の1までしか差し押さえることが出来ませんでしたが、改正では2分の1まで差し押さえることが出来るように成ました。給与額から税金と社会保険料を差引いた残額の2分の1または残額の2分の1の額が33万円を超える場合は33万円の部分について差押えが禁じられていますので、この残額を差押えることになります。
財産分与は、慰謝料とは違いますので、どちらに破綻の責任があるかというのとは別に分与が認められます。そこで争いがおこることもすくなくありませんが・・・
基本的には、お互いの個人の物は個人の持ち物ですが、たとえ夫名義の預金でも、妻が貢献したと認められるとその貢献度によって分けられます。
逆に妻名義であっても同じです。
結婚に際して両親から送られた金銭や不動産などは、個人の物と考えられ分与からは外されますが、たとえばその夫の両親から譲られた不動産が、妻の寄与がなければ維持できなかった、価値が減少していたであろうという時は、これも分与の対象になるでしょう。
一般的には妻の寄与分は次の通りです。
・専業主婦の場合 30%〜50%
・共働きの場合 50%が原則
・夫婦で家業に従事している場合 50%前後
不動産の分与では、夫名義の物を妻に分けた場合、夫には譲渡所得税が(これが結構高額になることがあります)妻には登記の際の登録免許税や固定資産税がかかりますので、ご注意ください!また、妥当な額を超えた分与には贈与税がかかります。

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