遺産分割協議書
遺言がある場合はそれにしたがって分割をしますが、
ない場合には相続人全員によって分割協議をします。
土地や建物がある場合には、登記を移転する際に必要になる
大変重要な書類です。
協議で話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所で分割をしてもらう。
相続人の一人が初めから話し合いに応じない
途中まで協議したが、話し合いが決裂した・・・等々
各地の家庭裁判所の所在地はこちらからお調べください
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf