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 必ず全員ですること
 全員が同意すること(多数決はダメです)
 書面は作成しておく
 数枚にわたる場合契印が必要
 参加者が1通づつ所持保管する
 住所の記載は住民票、印鑑証明の通り記載する
 印鑑は必ず実印で
 相続税の負担も決めておく
 今後財産が出てきた場合の分割方法も指定する
遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書

遺言がある場合はそれにしたがって分割をしますが、
ない場合には相続人全員によって分割協議をします。
土地や建物がある場合には、登記を移転する際に必要になる
大変重要な書類です。















協議で話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所で分割をしてもらう。
 相続人の一人が初めから話し合いに応じない
 途中まで協議したが、話し合いが決裂した・・・等々
各地の家庭裁判所の所在地はこちらからお調べください
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf