遺言の書き方
遺言には種類があります
主な3つは次の通りです。(その他、船中や臨終の時などの特別方式があります)
| 種類 | 証人 立会人 |
書く人 | 署名捺印 | 日付 | 検認 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自筆証書 | 不要 | 本人 | 本人 | 年月日を書く | 必要 | 秘密は保てるが保管が難しく、内容に書き漏らしや不備がありうる |
| 公正証書 | 2人以上 | 公証人 | 本人および証人および公証人 | 公証人が年月日を書く | 不要 | 公証人が関与するので、内容保管共に確実だが、秘密の漏れる可能性がある |
| 秘密証書 | 公証人1人、証人2人に提出 | 誰でも良い | 本人 (封書に本人証人公証人の署名捺印が必要) |
証書には不要 提出年月日を公証人が封書に書く |
必要 | 保管も確実で秘密も保てるが、内容に書き漏らし、不備がありうる |
自筆証書遺言
字の通り、自分で書く遺言です。遺言文、日付、署名全てを自筆で記入します。最後に捺印をします。
また、遺言を発見したら、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。(これを怠ると5万円以下の過料)
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公正証書遺言
いざ相続が起こった時にもっとも素早く実現が出来る方法です。遺言執行者の指定があれば、すぐさま遺言の実行が出来ます。作成の時には費用がかかります。遺産の額により11000円+αとなります。(公証役場に要確認)
秘密証書遺言
こちらも公証役場で手続きしますので、費用がかかります。現在11000円程度となっています。