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当事務所では自筆遺言をはじめ、公正証書による作成の
サポートをしております。証人の手配もいたします。

遺言の書き方

遺言には種類があります
主な3つは次の通りです。(その他、船中や臨終の時などの特別方式があります)

種類 証人
立会人
書く人 署名捺印 日付 検認 その他
自筆証書 不要 本人 本人 年月日を書く 必要 秘密は保てるが保管が難しく、内容に書き漏らしや不備がありうる
公正証書 2人以上 公証人 本人および証人および公証人 公証人が年月日を書く 不要 公証人が関与するので、内容保管共に確実だが、秘密の漏れる可能性がある
秘密証書 公証人1人、証人2人に提出 誰でも良い 本人
(封書に本人証人公証人の署名捺印が必要)
証書には不要
提出年月日を公証人が封書に書く
必要 保管も確実で秘密も保てるが、内容に書き漏らし、不備がありうる

自筆証書遺言

字の通り、自分で書く遺言です。遺言文、日付、署名全てを自筆で記入します。最後に捺印をします。
また、遺言を発見したら、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。(これを怠ると5万円以下の過料)
  失敗しない7つのチェックポイントはこちら!

公正証書遺言

いざ相続が起こった時にもっとも素早く実現が出来る方法です。遺言執行者の指定があれば、すぐさま遺言の実行が出来ます。作成の時には費用がかかります。遺産の額により11000円+αとなります。(公証役場に要確認)


秘密証書遺言

こちらも公証役場で手続きしますので、費用がかかります。現在11000円程度となっています。