不貞行為・浮気
離婚原因としての不貞行為とは
不貞行為は、離婚原因のベストスリーに入る代表的な原因です。法律的にも規定があるように、相手が不貞をしていた場合、こちらから離婚を望めば離婚が認められるでしょう。しかし、回数や反省の度合いなどから、まだ修復の可能性があるとして、離婚を認めなかったという判例も存在します。
また、離婚原因としての不貞行為とは、他の者と肉体関係を持つことが、婚姻生活の平和を維持する権利を侵害しているからです。ですから、すでに婚姻関係が破綻している場合は、原則として、法律によって保護すべき利益はなく、慰謝料などの請求は出来ません。
調停や裁判で認められるためには、肉体関係があったことを証明しなくてはなりません。食事をしている、手をつないでいる所の写真などは、不貞行為と認められないでしょう。ラブホテルに入ったところや出るところの写真などがあれば、それは強力な証拠になります。ただ単に愛人の部屋から出てきた写真では、話をしてすぐに出てきただけだといわれてしまいます。
また、電話の盗聴や、メールのコピーなどは原則として証拠にはなりませんが、他の証拠と合せて全体として矛盾がなければ認められる可能性もあります。領収書、写真、手紙、着信履歴、電子メール、手帳やメモなど、小さな物でもあきらめずに保管しておくべきでしょう。
探偵事務所などに依頼するのも一つの手でありますが、費用も高額になる場合がありますので、契約をする際は慎重に。
当事務所おすすめ探偵事務所

調査会社選びはくれぐれも慎重に行なってください。
当事務所では、今までの実績から安心な調査会社のご紹介が可能です。
一人で不安な方は、まずはご相談ください。
以前の日本の裁判所は、不貞をした者からの離婚請求(有責配偶者からの離婚請求)は認めていませんでしたが、その後、有責配偶者からの離婚請求を認める判決が出ました。
しかし、これはあくまでもその夫婦の婚姻生活全体を考慮して下された判決であり、有責配偶者からの離婚請求は、現在も難しいと考えるべきでしょう。
認められたケースをみると、大抵は長期間別居している、未成年の子がいない、生活費をきちんと負担しているなど、離婚後もあまり不利益がないと判断されたものが多いようです。
この「不貞行為」の意味について、2つの説があります。@は姦通(性交関係)に限る、とする説、Aは姦通に限らず一夫一婦制の貞操義務に忠実でない一切の行為を含むとする説があります。判例は@の説をとっています。したがって配偶者以外の異性といっしょに食事をしたりお酒を飲んだり、また接吻をしたりする事は、「不貞な行為」にあたらないわけです。
しかし、それらの行為も程度によっては、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」にあてはまるものとして裁判離婚が認められる事はありうることです。
また、一度許した浮気についてですが、昭和23年に改正される前の民法では、一度許した浮気を理由に離婚を求める事が認められませんでした。しかし改正後の民法ではそのような規定はおかれていませんので、一度ゆるしたからといって、その不貞行為を原因として離婚請求が認められない事にはなりません。ただその許した事情も、離婚請求を認めるか認めないかの認定をする際の一つの資料になる事になります。
同性愛の行為は?昭和47年の判例では「不貞行為」とされておらず、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとされています。
|