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クーリングオフしましょう !



クーリングオフとは? クーリングオフとは消費者の強い味方です!
訪問販売で高い浄水器や羽毛布団を買ってしまったり、宝石や絵画などを買わされた・・・その後「どうしてこんな高価な物を買ってしまったんだろう?」って気づいた時に、泣き寝入りするしかないとしたら、強引な業者の思い通りになってしまいますね。
そこで、弱い立場の消費者に、「頭を冷やす期間」としてクーリングオフ期間というものを定め、契約を白紙に戻すことが出来る素晴らしい制度です!
全ての買い物に適用されるの? いいえ、どんなものでもクーリングオフができるとすると、逆に世の中が不安定になってしまいます。そこで、ある一定のルールを設け当てはまるものについて適用されるようになっています。(欄外参照)
どんな物が対象? 訪問販売キャッチセールス電話勧誘販売マルチ商法、エステ英会話など特定継続役務提供等契約、内職商法モニター商法などの業務提供誘引販売取引などがあります。
いつまでできるの? 契約書面を受け取ってから8日以内、マルチ、モニター商法に関しては20日以内となっています。この場合の契約書面は正しい書面ですので、虚偽や欠損がある場合や、書面をもらってない時は、いつまででもクーリングオフが出来ることになります。また、書面を発信する日にちが期間内であれば良いので、消印がとても重要になります。
どうやってするの? 口頭でも無効とはかぎりませんが、必ず「書面」で行ってください。
また、普通のハガキや封書では、悪質な業者は「そんな書面は受け取ってない」とか、「封書には中身が入っていなかった」などと言う事があります。
ですから、「内容証明」+「配達証明」で出すのが一番安心で確実な方法といえます。
期間が過ぎるとあきらめなきゃ
ダメなの?
エステや英会話などはクーリングオフ期間が過ぎたあとでも中途解約ができます。また、契約の時に嘘を言われた、儲かるといわれた、損をするとは言ってなかった、帰してもらえなかったなど、契約に問題があったとして「消費者契約法」に基づいて取り消すことが出来る場合があります。
書面はどうやって書くの? @契約日、担当者名、購入した商品、数量、価格など、契約を特定するための必要事項と、クーリングオフする旨
A代金を支払っている場合はその返還を求める
B解除の理由は書かなくて良い
C時候の挨拶などは入れない
クレジットで払った場合は? クレジット会社にクーリングオフしたことを通知しておくのが安心でしょう。
業者が手続きをすることですが、そのまま引落がされ続けることも考えられますので、送った書面のコピーを添えて通知しておきましょう。

適用除外はどんな場合?

自ら業者を呼び出して商品を購入した。
自らの意思で事業者まで出向いて商品の契約をした。
クーリングオフ期間を経過した。
商品がクーリングオフ指定対象のものでない。
通信販売は、原則としてクーリングオフできない。(返品OKというのはあくまでも業者の
  サービスなのです!)
消耗品(化粧品、健康食品等)で消費した分は原則として対象外。
営業用に(法人、個人事業主として)購入する商品等は対象外。



中途解約とは?

サービス サービスを受ける前に
解約した場合 の
キャンセル料
(契約の締結及び履行のために
通常要する費用の額
)
サービスを受け始めた後に
解約した場合
 (通常生ずる損害の額)
エステティックサロン 2万円 2万円又は残額の10%に相当する額のいずれか低い額
語学教室 1万5千円 5万円又は残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師 2万円 5万円又は1月分のサービスの対価 に相当する額のいずれか低い額
学習塾 1万1千円 2万円又は1月分のサービスの対価に相当する額のいずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 5万円又は残額の20%のいずれか低い方の金額
結婚情報提供 3万円 2万円又は残額の20%のいずれか低い方の金額
+
既に受けたサービスの対価に相当する額は、
上記の他に支払う必要があります。


既に受けたサービスの対価に相当する額とは、
(初期費用
に相当する部分+(狭義の)役務の対価)
*初期費用は契約書等に明示のある場合のみです。

      
悪徳商法にはこんな事例があります


アポイントメント商法
「○○の商品が当選しました!」など懸賞に当選したような電話、手紙、メールなどを利用して、会う約束をとりつけ、実際にあった消費者にはレジャー会員権や英会話教材などを売りつける。

デート商法
街中で異性に声をかけ(ナンパ)キャッチセールス、メールなどで親しい恋人や友人のような接し方で相手をだまし、結果として指輪等の貴金属など高額な商品を買わせようとする。

資格商法
「そのうち国家資格になりますが、今なら受講するだけで簡単に資格が取れます」などといい、高額の教材を売りつける。

霊感商法
「良くない相がでてる」「悪霊がとりついてる」などと不安をあおり、印鑑やお祓い商品を高額で買わせる。

見本工事商法
工事業者が「カタログに掲載する」「宣伝する」などと通常より特別安く工事を行うとして工事契約を締結させるが、実際は手抜きやずさんな工事を高額な金額で行う。

モニター商法
「○○製品のモニターを月○万円のモニター料金を支払います」と注意を引き、高額の商品を買わせてしまう















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